相続財産目録(第一次) 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 相続財産清算事件 被相続人 宇津木保 最後の住所 東京都板橋区蓮根三丁目八番 都営蓮根三丁目アパート二号棟四〇六号室 生年月日 昭和二十年三月二日 死亡年月日 令和八年四月十七日(推定) 発見 同年五月二日 選任年月日 令和八年六月十一日 作成日 令和八年七月二日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋(第二東京弁護士会) 第一 積極財産 一 普通預金 一口 一、一〇二、三四〇円 備考 みずほ銀行蓮根支店の普通預金であり、選任の日の残高による。 二 他の金融機関の預金 該当なし 〇円 備考 ゆうちょ銀行ほか三行に照会し、いずれも取引の記録がなかった。 三 貸金庫及び保護預り 該当なし 〇円 備考 蓮根支店に貸金庫の契約はなく、保護預りの記録も残されていない。 四 現金 該当なし 〇円 備考 居室内及び台所を捜索したが、現金及び有価物を発見していない。 五 不動産 該当なし 〇円 備考 都営住宅の使用者であり、使用許可は死亡の日に効力を失っている。 六 借家権その他の使用権 該当なし 〇円 備考 承継の対象とならず、明渡しの期限は八月三十一日とされている。 七 墓地の使用権 該当なし 〇円 備考 都立霊園及び区内の寺院に、使用者としての記録が確認されない。 八 自動車及び自動二輪 該当なし 〇円 備考 運転免許は平成二十六年に返納され、車両の登録も残っていない。 九 生命保険及び共済 該当なし 〇円 備考 三社に照会し、契約者又は被保険者としての契約が確認されない。 一〇 未支給年金 該当なし 〇円 備考 請求権を有する遺族が確認されず、相続財産にも属さない扱いとなる。 一一 未払給与及び退職金 該当なし 〇円 備考 廃業は平成二十二年三月であり、以後の被用者としての記録がない。 一二 貸付金その他の債権 該当なし 〇円 備考 帳簿、預金の入出金及び郵便物のいずれにも該当する記載がない。 一三 電話加入権 該当なし 〇円 備考 固定電話は平成三十一年三月に解除されており、価値を有しない。 一四 事業用資産 一括 〇円 備考 宇津木タイル工業の廃業の後も器具が残されており、別紙に記載する。 一五 その他の動産 一括 〇円 備考 別紙の動産目録において順次記載する。評価は換価の時に確定する。 積極財産 小計 一、一〇二、三四〇円 第二 消極財産 一 住宅使用料 三か月分 六一、二〇〇円 備考 三月分から五月分まで。月額は二〇、四〇〇円と請求されている。 二 共益費 三か月分 六、〇〇〇円 備考 自治会費を含まず、月額二、〇〇〇円として計算されている。 三 電気料金 四か月分 一四、五八〇円 備考 冷蔵庫及び給湯器に係る分が、五月二日の閉栓まで計上された。 四 水道料金 一期分 四、六三〇円 備考 検針は四月九日に行われ、以後の使用量は記録されていない。 五 ガス料金 三か月分 四、一〇〇円 備考 開栓のままであったが、四月十八日以降の使用量に記録がない。 六 遺体の搬送及び保管 一件 四〇、一〇〇円 備考 板橋区が施行し、発見から十四日分の保管料を含めて求償を受けた。 七 火葬料及び骨壺 一件 二一、五〇〇円 備考 板橋区の施行による。焼骨は区の納骨堂に一時保管されている。 八 葬祭施行費用 一件 九六、八〇〇円 備考 式は行われず、搬送、安置及び手続に要した実費のみを計上した。 九 未払医療費 該当なし 〇円 備考 国民健康保険の給付記録によれば、直近三年間に受診の記録がない。 一〇 租税公課及び保険料 該当なし 〇円 備考 死亡の月までの分が納付済みであることを窓口で確認している。 一一 借入金及び立替金 該当なし 〇円 備考 信用情報機関三社に照会したが、いずれにも登録がなかった。 一二 原状回復費用 未定 〇円 備考 明渡しの際に算定されるため、現時点では本目録に計上していない。 消極財産 小計 二四八、九一〇円 差引 八五三、四三〇円 備考 動産の換価代金及び清算人の報酬は本目録に含まれていない。 第三 保管中の物件 一 預金通帳 一冊 〇円 備考 みずほ銀行のもの。記帳は令和八年三月十六日を最後に途切れている。 二 キャッシュカード 一枚 〇円 備考 通帳に挟まれていた紙片は、公共料金の領収書のみであった。 三 実印及び認印 二本 〇円 備考 印鑑登録は死亡の届出が受理された日に既に抹消されている。 四 健康保険被保険者証 一枚 〇円 備考 資格の喪失に伴い、板橋区の窓口へ既に返還を済ませている。 五 年金証書及び通知書 一通ほか三枚 〇円 備考 老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給に関する書類の一部である。 六 居室の鍵 三本 〇円 備考 うち一本は管理事務所が保管していた合鍵で、現に返還を受けた。 七 郵便物(未開封) 三十七通 〇円 備考 差出人は公共料金の事業者、板橋区及び新聞販売店に限られる。 八 郵便物(開封済) 十一通 〇円 備考 いずれも令和八年三月以前の配達で、個人が差し出したものがない。 九 携帯電話機 一台 〇円 備考 充電器が見当たらず、契約は令和五年八月に解除されている。 一〇 冷蔵庫内の食品 一括 〇円 備考 消費期限の最も新しいものが令和八年四月十六日であった。 一一 衣類、寝具、家財 一括 〇円 備考 別紙の動産目録において、品目ごとに区分して順次記載する。 保管中の物件 小計 〇円 第四 添付書類 一 除かれた住民票 一通 〇円 二 戸籍謄本及び除籍謄本 六通 〇円 備考 収集を継続しており、相続人の有無は現段階で確定していない。 三 選任審判書の謄本 一通 〇円 四 死体検案書の写し 一通 〇円 備考 死因は心不全と推定され、死亡の日は四月十七日と記載されている。 五 警察の受理に係る書面 一通 〇円 備考 事件性がない旨の記載があり、五月二日付けで受理されている。 六 登記情報の照会結果 二通 〇円 備考 板橋区及び本籍地のいずれにも、名義の登記が存在しなかった。 七 請求書及び領収書 九通 〇円 備考 未払分の内訳及び令和七年中の納付状況の記載を含んでいる。 八 居室の写真 二十四枚 〇円 備考 現況の記録として、選任の翌日に各室、台所及び浴室を撮影した。 第五 調査の経過 一 金融機関への照会 四件 〇円 二 保険会社等への照会 六件 〇円 備考 生命保険協会並びに信用情報機関三社に対するものを含む件数である。 三 戸籍の請求 六件 〇円 備考 うち三通について、追加の請求を要する旨の連絡を受けている。 四 居室への立入り 二回 〇円 備考 いずれも管理事務所の職員一名の立会いのもとで実施している。 五 管理事務所からの聴取 一回 〇円 備考 令和八年三月中旬以降、共用部で姿を見た者がないとの回答を得た。 六 近隣居住者からの聴取 二件 〇円 備考 同一階の二戸から回答があり、いずれも面識がないとのことである。 七 権利申出の公告 未了 〇円 備考 官報への掲載を申請する予定であり、申出の期間は六か月とする。 以上のとおり相続財産目録(第一次)を作成する。 動産の調査及び換価は継続中であり、目録は追って補正する。 令和八年七月二日 東京家庭裁判所 御中 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 印 動産目録(一) 工具・作業用具 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 相続財産清算事件 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年七月二十一日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 所在 東京都板橋区蓮根三丁目八番 都営蓮根三丁目アパート二号棟四〇六号室 調査日 令和八年七月十六日 午前十時から午後二時二十分まで 立会 板橋区住宅担当課職員一名 前記居室において実施した動産調査のうち、工具及び作業用具に属する物件は 下記のとおり。所在の記載のないものは北側和室の押入下段にあった。 一 鏝(タイル張り用) 四本 〇円 備考 四本とも柄の同じ位置が、右手の親指の腹の当たる側から減っており、減りの深さは一ないし二ミリメートルである。 製造元は三社に分かれ、最も古い一本と新しい一本とでは二十年以上の開きがあるが、減り方に差は認められない。 二 鏝(目地用) 三本 〇円 備考 刃先が摩耗しており、うち一本は当初の幅より三ミリメートルほど狭くなっている。 柄の割れには細い針金を二重に巻いて止めてあり、巻き終わりは指に当たらないよう内側へ折り込んである。 三 櫛目鏝 二本 〇円 備考 歯の欠けはなく、歯先に乾いた接着剤が残り、これを削り取った跡が刃の両面に付いている。 四 木鏝 一本 〇円 備考 面が減って中央が窪んでおり、平らな板に置くと両端が浮いて、窪みのもっとも深いところは三ミリメートルである。 五 タイル切り(手動式) 一台 二、〇〇〇円 備考 定規の目盛が摩耗し、二十センチメートルより先はほとんど読み取れない。 送り台の軌道に油が差してあり、押し込んでも引き戻しても音が立たない。 六 タイルニッパー 二挺 六〇〇円 備考 刃の噛み合わせに狂いはなく、柄に巻いた滑り止めのテープは二挺とも二重で、色は黒である。 七 喰い切り 一挺 〇円 八 水平器 二本 八〇〇円 備考 気泡管の液に濁りはなく、長い方を台所の流しの縁に置くと気泡は中央で止まる。 短い方の側面に赤い塗料で線が二本引いてあり、線と線の間隔は十八センチメートルである。 九 下げ振り 一組 〇円 備考 糸に継ぎ目が一か所あり、結び目は錘の側へ十センチメートルほど寄っている。 一〇 墨壺 一個 〇円 備考 墨池の綿は乾いており、糸車は回るものの、糸は途中で切れて先が壺の内側に残っている。 一一 差し金(曲尺) 一本 〇円 備考 表裏とも目盛が読め、柱の角に当てて直角を見たところ、狂いは認められなかった。 一二 鋼製巻尺 二本 〇円 一三 玄能 三本 〇円 備考 柄の長さは三本とも異なり、もっとも短いものは全長二十二センチメートル、頭の重さは二百二十五グラムである。 三本のうち二本は柄をすげ替えた跡があり、木口に楔が二枚ずつ打ち込んである。 一四 ゴムハンマー 一本 〇円 一五 ディスクグラインダー 一台 三、〇〇〇円 備考 日立工機製で刃径は百ミリメートル、電源コードの被覆に補修が三か所あり、いずれもビニルテープを同じ向きに巻いてある。 電源を入れたところ回転し、運転音にも軸の振れにも異常は認められなかった。 一六 ダイヤモンドカッター刃 七枚 〇円 備考 未使用が二枚、使用済みが五枚あり、使用済みのものはいずれも外周が均等に減っている。 一七 コードリール 一台 五〇〇円 一八 脚立(アルミ製・三尺) 一台 一、五〇〇円 備考 天板に白と薄緑の塗料の飛沫が付いており、四本の脚のうち一本には高さを合わせるための当て木が挟んである。 一九 練り舟 一枚 〇円 備考 内側にセメントの層が残っており、層の縁は一定の高さで揃って、そこから上には付着がない。 二〇 バケツ 四個 〇円 備考 四個のうち三個は同じ大きさで、内側の同じ高さに油性の線が一本ずつ引いてある。 二一 目地ゴムべら 三枚 〇円 二二 スポンジ 六個 〇円 備考 いずれも角が丸くなっており、ほかに袋入りの未使用品が一袋あって、封は切られていない。 二三 砥石 二丁 〇円 備考 二丁とも中央がへこみ、へこみの幅は同じ箱に入っていた鏝の刃の幅とおおむね一致する。 同じ棚に水を張った桶が置いてあり、水は減って底から二センチメートルほど残っている。 二四 油差し 一個 〇円 備考 中身は三分の一ほど残っており、注ぎ口の周りに拭き取った跡があって、白い布の繊維が付いている。 二五 道具箱(木製・手製) 一箱 〇円 備考 桐と杉の端材を組んだもので、外寸は幅五百八十、奥行二百二十、高さ二百十ミリメートルである。 底板の裏に鉛筆で寸法と日付が書いてあり、日付は昭和三十九年四月と読める。 二六 道具袋(帆布) 二袋 〇円 備考 一袋は底が抜け、内側から同じ帆布を当てて手縫いで縫い直してある。 二七 前掛け 三枚 〇円 備考 二枚は膝の高さで生地が薄くなり、残る一枚は折り目に糊が残ったままである。 いずれも胸の位置に宇津木タイル工業と白く染め抜いてあり、染めの色は三枚とも褪せていない。 二八 地下足袋 二足 〇円 備考 二足とも右の親指の付け根から先に破れ、内側から布を当てて塞いである。 二九 保護眼鏡及び防塵マスク 各一 〇円 三〇 軍手(未使用) 二十四双 〇円 備考 包装は開かれておらず、値札に税を含まない価格の表示があり、店名は板橋区内の金物店である。 三一 タイル用接着剤 二缶 〇円 備考 二缶とも内容物が固まって振っても動く音がせず、開封された形跡は認められない。 三二 目地材 一袋 〇円 三三 水糸 三巻 〇円 備考 三巻とも巻き始めの端を同じ長さだけ出して、輪にして止めてある。 三四 膝当て 一組 〇円 三五 アルミ定規(一メートル) 一本 〇円 備考 縁に沿って刃物を当てた細い傷が並んでおり、傷は片側の縁にだけ集まっている。 三六 ヘルメット 一個 〇円 備考 内側の名札の欄に鉛筆で書いた跡が残るが、擦れており判読できない。 顎紐は締めた位置で癖が付いたままで、締め代は一番短いところに合わせてある。 三七 携帯用ラジオ 一台 〇円 備考 選局の目盛は日本放送協会第一放送の位置に合わせてあり、乾電池は入れたまま二本とも液が漏れている。 三八 見本のタイル板 三枚 〇円 備考 一枚につき縦十五枚、横十五枚の小口タイルを合板に張ったもので、三枚とも目地の幅は二・五ミリメートルで揃っている。 裏面の左下に「S.63」と鉛筆で書いてあり、昭和六十三年を指すものと解される。 以上 三十八点 小計 八、四〇〇円 備考 評価額は古物商二社の見積のうち低い方の額による。第一号の鏝四本 については、二社とも値を付けなかった。 保管 全点を板橋区内の倉庫に移し、保管料は実費として計上する。第五号 及び第十五号は施錠のうえ別置とした。 次項 動産目録(二) 書籍・書類に続く。 動産目録(二) 書籍・書類 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年七月三十日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 調査場所 東京都板橋区蓮根三丁目八番 都営蓮根三丁目アパート二号棟四〇六号室 調査日 令和八年七月二十七日及び同月二十八日 立会 板橋区住宅管理課職員一名 凡例 一 番号は本目録内の通し番号とし、動産目録(一)の番号と重複しない。 二 点数は冊、通、枚、部の実数を合算した数とする。 三 評価額は古書買取業者一社の査定額により、査定書の写しを別紙として添える。 四 綴じられたものは一綴として数え、内訳を備考に記す。 第一 辞書及び書籍の部 一 国語辞典(角川書店・昭和四十六年版) 一冊 〇円 備考 見返しの余白に鉛筆で氏名の書き込みがあり、宇津木由紀と読める。 本文の頁に線引きと付箋はなく、書き込みは右上の一箇所に限られる。 二 漢和辞典(三省堂・昭和五十二年版) 一冊 〇円 備考 背の糊が割れて綴じ糸が露出しており、頁の隅を折った箇所が七十二ある。 折りの大半は部首索引の頁に集中しており、他の頁に折り目はない。 三 タイル施工及び左官仕上げの技術書 六冊 一、一〇〇円 備考 うち三冊は同一書名の版違いであり、いずれも昭和五十年代の刊行にあたる。 奥付の脇に定価を鉛筆で書き写した跡が三冊とも同じ位置に残る。 四 建築工事共通仕様書 三冊 〇円 備考 発注者名の印刷された表紙が付いており、いずれの頁にも書き込みは認められない。 三冊は同じ麻紐で束ねられ、押入の下段に立てて置かれていた。 五 技能検定受験用の参考書 二冊 〇円 備考 巻末の解答欄に鉛筆の記入があり、 同一の設問を消しゴムで消して書き直した跡が十数箇所残されている。 六 文庫本(時代小説) 二十二冊 六六〇円 備考 同一の著者によるものが十七冊を占め、刊行年は昭和五十四年から平成三年 までにわたる。平成三年より後に刊行された小説は一冊も含まれていない。 七 装飾タイルの図録 一冊 四二〇円 備考 紙を折った栞が頁の間に七枚挟まれており、 挟まれた頁はいずれも床の目地割りの図版にあたる。 八 週刊誌 四冊 〇円 備考 発行日は令和八年三月九日から同年四月十三日までに分かれ、 最も新しい一冊は帯封が切られないまま卓上に置かれていた。 九 区分地図(東京都二十三区・昭和五十八年版) 一冊 〇円 備考 板橋区及び足立区の頁に赤鉛筆の丸印が十九箇所あり、 いずれも駅名ではなく交差点の名の上に付されている。 一〇 電話帳 二冊 〇円 備考 平成十四年版及び平成二十一年版であり、 後者は配布時の輪ゴムで束ねられたまま一度も開かれた形跡がない。 一一 家電製品等の取扱説明書 十一部 〇円 備考 保証書の日付は昭和六十年から平成二十四年までに及んでおり、 購入者氏名の欄はいずれも空欄のままである。 一二 通信教育の教材(簿記) 一組 〇円 備考 第一回の答案用紙にのみ記入があり、 返送用の封筒は切手を貼った状態で教材の間に挟まれている。 小計(辞書及び書籍の部) 五十五点 二、一八〇円 第二 金融関係書類の部 一三 預金通帳(記帳済のもの) 十九冊 〇円 備考 みずほ銀行蓮根支店の普通預金に係るもので、昭和四十六年以降の記帳が冊の番号順に 連続する。平成六年に当たる一冊のみを欠き、前後の冊の繰越残高は連続している。 一四 定期預金証書(解約済のもの) 二通 〇円 備考 いずれにも解約済の押印があり、 解約の日付は昭和六十三年十一月十一日及び平成六年九月十二日である。 一五 簡易生命保険証書 一通 〇円 備考 満期保険金の受取は昭和六十一年に完了しており、 契約者と受取人の氏名はいずれも被相続人と同一である。 一六 年金証書及び支給額改定通知書 一綴 〇円 備考 平成二十二年から令和八年までの通知が日付の順に重ねて綴じられ、 最後の一通は開封されていない。 一七 印鑑登録証明書 三通 〇円 備考 発行の日はいずれも令和四年七月十九日であり、使途を示す書面は同封されていない。 小計(金融関係書類の部) 二十六点 〇円 第三 事業関係書類の部 一八 確定申告書控 三十七年分 〇円 備考 昭和四十九年分から平成二十二年分までを年ごとに封筒へ分けて保管してある。 各年の欄外に鉛筆の検算があり、平成六年分にのみそれがない。 一九 個人事業の開業・廃業等届出書(控) 一通 〇円 備考 廃業の日は平成二十二年三月三十一日、 税務署の受付印は同年五月十七日であり、事由の欄に高齢のためと記入がある。 二〇 材料仕入の領収証綴 十四冊 〇円 備考 仕入先は三社に限られており、最も新しい領収証の日付は平成二十一年十二月である。 二一 見積書及び請求書の控 一綴 〇円 備考 複写式の控であり、 最後の一枚は宛名と現場名まで記入された状態で金額の欄が空白のままである。 二二 一級タイル張り技能士合格証書 一通 〇円 備考 昭和四十七年の日付があり、 額装されないまま封筒に入れて書棚の最上段に置かれていた。 二三 現場用手帳 二十二冊 〇円 備考 各頁に現場名と寸法と数量のみが記され、加えて毎日の天気が一語ずつ書き添えてある。 記入のある冊は昭和五十年から平成二十一年までに散在する。 小計(事業関係書類の部) 七十六点 〇円 第四 その他の書類の部 二四 都営住宅使用許可書及び家賃減免決定通知 一綴 〇円 備考 一綴に含まれる最も古い通知は平成十一年のものであり、 同居親族の欄は当初から空欄である。 二五 公共料金の領収証綴 三冊 〇円 備考 電気、ガス、水道の三種であり、令和八年三月分までが月ごとに糊で貼り付けてある。 四月分は貼られないまま封筒に入れられ、同じ棚の上に置かれている。 二六 医療機関の診察券及び領収証 一綴 〇円 備考 内科一件と整形外科一件の分に限られ、 最後の受診の日付は令和八年三月二十六日にあたる。 二七 葬祭費用の領収証 二通 〇円 備考 日付は昭和六十三年十一月及び平成六年九月であり、 いずれも同一の葬儀社が発行したものである。 二八 受信した年賀状 十九枚 〇円 備考 差出人は同業者と近隣の住民とに分かれており、 最も新しいものは平成十七年の消印である。 二九 新聞の切り抜き 一袋 〇円 備考 建物の竣工を報じる記事が大半を占めており、 施工業者名の欄に線を引いたものが四枚ある。 三〇 郵便物(未開封のもの) 六通 〇円 備考 うち五通は事業者からの広告であり、 一通は住宅管理事務所が発したガス設備点検の通知である。 三一 メモ用紙その他の紙片 一箱 〇円 備考 計算式の書かれたものが大半を占め、 寸法と単価と枚数の組合せが同じ書式で繰り返し記入されている。 小計(その他の書類の部) 三十四点 〇円 合計 百九十一点 二、一八〇円 備考 一 本目録記載の書類は、書棚の二段と押入の下段及び電話台の下から発見したも のである。これら以外の場所に書類が保管されている状況は認められない。 二 第一三号の欠落について、金融機関に対し当該期間の取引明細の交付を請求した。 回答があり次第、本目録の写しに追記して家庭裁判所へ提出する。 三 評価額を付した三点は、動産目録(一)記載の物件と併せて換価の対象とし、 処分の結果は換価及び処分一覧に記載する。 四 第一号の書き込みの筆跡について、他の書類との照合は行っていない。 以上 令和八年七月三十日 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 印 動産目録(三) 写真・記録 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年八月二十日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 所在 東京都板橋区蓮根三丁目八番 都営蓮根三丁目アパート二号棟四〇六号室 調査日 令和八年八月十七日及び同月十八日 立会 なし 番号は動産目録(二)の末尾第五〇号から連続する。 五一 写真(台紙貼付アルバム) 四冊 〇円 備考 四冊とも表紙は布張りで、背に通し番号を記した紙片が貼ってある。 第一冊から第三冊までは台紙が満たされ、第四冊は中ほどで終わっている。 第四冊の後半に、写真の四隅を留めた跡が三十二か所残っている。 四冊は茶箪笥の下段に立てて並べられ、背の下部のみが日に焼けている。 五二 写真(現像所の袋入り) 十七袋 〇円 備考 袋はいずれも蓮根駅前の写真店のもので、受付日の日付印が押してある。 最も古い日付印は昭和四十五年七月、最も新しいものは平成二年九月である。 十七袋のうち九袋には、同封の焼増注文票が記入されないまま残っている。 うち五袋は封止めの糊が切られておらず、調査に際して初めて開封した。 五三 写真(額装したもの) 二点 〇円 備考 二点とも居間の鴨居に掛けてあり、寸法はいずれも四つ切りである。 一点のガラス面には埃がなく、他の一点及び額の桟には一様に埃が積もっている。 裏板の留め金は一点だけ何度も開閉した痕があり、爪が曲がっている。 五四 写真(封筒入り) 二十三枚 〇円 備考 封筒は寝床の枕元にある整理箪笥の、最上段の抽斗に納められていた。 二十三枚のうち十九枚の寸法は、第五一号第四冊に残る角の跡と一致する。 残る十三か所の跡に相当する写真は、居室内から発見できなかった。 封筒には宛名も表書きもなく、口を折り返しただけで封はされていない。 写真の総数 二百三十一枚 内訳 台紙貼付 百十二枚/袋入り 九十四枚/額装 二枚/封筒入り 二十三枚 被写体別の分類(複数に該当するものは、最も年少の被写体により分類した) 一 建物の外壁、浴室、便所その他の施工箇所 九十六枚 二 成人男性一名のみが写るもの 十八枚 三 成人女性を含むもの 二十九枚 四 女児を含むもの 六十四枚 五 風景、車両その他被写体を特定できないもの 二十四枚 五五 右の分類四に属する写真 六十四枚 〇円 備考 最も古い一枚は産着の乳児を写したもので、袋の日付印は昭和四十五年七月である。 六十四枚は撮影の年を追って背丈が伸び、最も新しい一枚では二十歳前後と認められる。 最新の一枚は屋外で撮られ、背後に磁器質タイルを張った壁面が写り込んでいる。 当該壁面の割付と目地の幅は、動産目録(一)に記載した見本板と同一である。 五六 ネガフィルム 三十二本 〇円 備考 三十五ミリの現像済みネガで、六齣ずつ切り分けて紙袋に納めてある。 紙袋の表には撮影の年月が鉛筆で記されているが、平成二年より後のものはない。 三十二本のうち二本は未現像のまま、パトローネに入れて同じ箱にある。 五七 写真立て 三点 〇円 備考 三点のうち一点には四つ切りの集合写真が入り、残る二点は台紙のみである。 台紙の変色の形から、はがき大の写真が長く入れられていたと認められる。 二点は押入れの中段に伏せて置かれ、埃は表面よりも裏面に多く積もっている。 集合写真の入った一点のみ、台座の折り目が伸びて自立しなくなっている。 五八 未使用の写真台紙 二冊 〇円 備考 二冊とも包装の帯が掛かったままで、台紙の粘着面に剥離紙が残っている。 第五一号の四冊と同じ型番で、同一の写真店の値札が背に貼付されている。 値札の表示は一冊一、二〇〇円であり、消費税導入前の表記である。 五九 写真館の記念台紙 一点 〇円 備考 台紙は二つ折りで、表に板橋区志村坂上の写真館の名が箔押しされている。 併記された電話番号は三桁の市内局番で、現在は用いられない表記である。 写真を差し込む窓は空で、内側に日付を記した紙片も残されていない。 六〇 カメラ 一台 二、〇〇〇円 備考 機種はオリンパス・トリップ三五で、革ケースに入れて茶箪笥の上にあった。 裏蓋を開けたところ、三十六枚撮りのフィルムが一本装填されていた。 巻上げは五枚目で止まっており、現像は行わず装填したまま保管する。 ケースの革は肩紐の付根が裂け、荷造り用の紐で結び直してある。 六一 カセットテープ 四本 〇円 備考 四本とも無記名で、ラベル面に曲名も日付も書き込まれていない。 居室内には再生できる機器が見当たらず、内容の確認は行っていない。 四本のうち三本は、爪が折られて上書きができない状態になっている。 六二 施工記録写真台帳 一冊 〇円 備考 現場名、施工年月及び施工面積を一行ずつ記した罫紙が綴じ込まれている。 記載は昭和三十八年四月に始まり、平成二十二年六月の行で終わっている。 最後の記載の後に、罫紙が二十二枚未使用のまま綴じられている。 表紙の内側に、廃業届の写しが二つ折りにして挟み込まれている。 六三 表彰状 一枚 〇円 備考 東京都タイル工事業協同組合が昭和五十八年十一月に交付したものである。 額には入れず、封筒に納めたまま押入れ上段の紙箱に置かれていた。 紙箱には同じ組合の名簿と会費の領収証が、年ごとにまとめて入っている。 六四 雛人形 一式(七段飾り) 一式 〇円 備考 桐箱六箱に納められ、押入れの下段に二列に積み上げてあった。 最も大きい箱の側面に、墨で昭和五十年三月と書いた荷札が貼ってある。 箱を結んだ紐は解かれた形跡がなく、結び目の内側にまで埃が入っている。 人形の顔に掛けた薄紙は剥がされておらず、組立説明書に折り目がない。 六五 雛人形附属品 一括 〇円 備考 緋毛氈、屏風、雪洞、菱台、桜橘及び段板の一式が揃っている。 緋毛氈には畳んだ折り目のほか使用の跡がなく、四隅の綴じ糸が切れていない。 防虫剤は包装が破られないまま箱の隅にあり、内容物は固まっている。 六六 人形の納品書 一枚 〇円 備考 日本橋の人形店が昭和五十年三月三日付で発行したもので、金額は九八、〇〇〇円である。 支払方法の欄に、六回の分割払とする旨が手書きで記入されている。 裏面に、最終回の支払を昭和五十年八月に終えた旨の受領印が押してある。 納品書は桐箱の中ではなく、第六二号の台帳の巻末に挟まれていた。 六七 除湿剤 八個 〇円 備考 押入れ下段の四隅と桐箱の間から、同じ型のものが八個発見された。 八個とも容器の水位が上限に達し、内容物が固まった状態である。 うち三個の底面に、取り替えた日付を記した紙片が重ねて貼ってある。 最も上の紙片の日付は令和五年十月で、その下に四枚が重なっている。 六八 写真裏面記載一覧(調査時に作成) 一綴 〇円 備考 鉛筆で記載のあるものは四十一枚で、いずれも同一の筆跡と認められる。 記載は年齢又は学年のみで、三才、小二、卒業式などの語が並んでいる。 人名の記載は一枚もなく、撮影者及び撮影地を示す記載も見当たらない。 六九 集合写真(台紙付) 六枚 〇円 備考 六枚とも台紙に板橋区内の小学校の名と年度が刷り込まれている。 うち一枚だけ台紙の角が擦れて丸くなり、綴じ目に折れが生じている。 他の五枚は台紙を開いた跡が乏しく、金の箔押しに擦れが見られない。 角の擦れた一枚は台紙が反り、他の五枚と重ねると厚みに差が生じる。 七〇 写真用品 一括 〇円 備考 アルバム用の三角コーナーが、袋に入ったまま二百枚以上残っている。 いずれも未使用で、第五一号の第四冊と同じ抽斗に納められていた。 同じ抽斗に、写真用の白色のペンが一本、乾いた状態で入っている。 七一 押入れ内の敷紙 四枚 〇円 備考 押入れ下段の桐箱の下に、新聞紙が四枚重ねて敷かれていた。 四枚とも同じ日の朝刊で、日付は平成二年九月十四日である。 敷紙の四隅に湿気による輪染みがあり、桐箱の底面には及んでいない。 新聞紙は湿気を吸って波打ち、めくると畳の上に紙の色が移っている。 小計 金二、〇〇〇円 備考 第六〇号を除き、本目録に記載した物件の評価額はいずれも〇円とした。 根拠となる古物商二社への照会の結果は、換価及び処分一覧に記載する。 第五一号ないし第五五号及び第六八号は、換価の対象としない。 本目録記載の物件は、いずれも第四〇六号室内に現存する。 次回調査 令和八年九月三日 衣類その他の身の回り品 以上 動産目録(四) 衣類・身の回り品 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年八月二十七日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 本目録は、令和八年八月二十一日及び同月二十四日に、板橋区蓮根三丁目八 番 都営蓮根三丁目アパート二号棟四〇六号室において実施した点検に基づ く。数量及び状態は、点検の時のものによる。 第一 衣 類 一 作業着(上) 三着 〇円 備考 三着とも同じ紺色で、右の袖口の内側に白い付着物が残っている。 うち一着は肘の裏に別布が縫い足してあり、その縫い目は手による。 二 作業着(下) 三本 〇円 三 肌着(半袖) 十一枚 〇円 備考 十一枚のうち九枚は同一の製品で、いずれも襟のゴムが伸び切って いる。畳んだ向きと重ねた順は、上から下に至るまで揃えられてい た。 四 背広(冬物・黒) 一着 〇円 備考 洗濯店の紙の札を襟に付けたまま、衣類用の袋を掛けた状態で吊る されていた。札の受付日の印字は昭和六十三年十一月二十九日であ り、袋の内側に埃はほとんど溜まっていない。 五 ネクタイ 二本 〇円 備考 二本とも黒無地で、結び目を解かないまま輪の形で衣紋掛けに掛か っている。ほかの色や柄のものは、箪笥の中にも押入れの中にも見 当たらない。 六 コート(女物) 一着 〇円 備考 表示はサイズ九号の毛混の冬物で、被相続人の男性用衣類と同じ箪 笥の同じ棹に、背広の隣にして掛けてある。肩の部分に薄い変色が あり、丈を詰めた跡が内側の縫い代に残っている。左右いずれのポ ケットの中にも、入っている物は見当たらなかった。 七 セーター 四枚 〇円 八 半纏 一枚 〇円 備考 綿が裾の方へ寄っており、袖口の綻びが太い木綿糸で繕ってある。 繕いに使われている糸の色は、生地の地の色とは合っていない。 九 帽子(作業用) 二個 〇円 一〇 靴下 十六足 〇円 備考 十六足のうち、左右の組が揃っているものは六足のみである。三足 に踵の繕いがあり、その繕い方は三足とも同じであった。 一一 防虫剤 一箱 〇円 備考 箪笥の上段と下段に一個ずつ置かれており、いずれも使用期限は令 和八年九月と表示されている。同じ製品の未開封の予備が、押入れ の紙袋の中に一個あった。 小計(第一 衣類) 〇円 第二 履物及び雨具 一二 安全靴 二足 〇円 備考 一足は踵の外側だけが著しく減っており、もう一足は箱に入ったま まで、中の詰め紙も抜かれていない。 一三 革靴 一足 〇円 備考 底を貼り替えた跡があり、中には丸めた新聞紙が詰めてある。その 新聞紙に印刷された日付は、平成十一年四月十日であった。 一四 サンダル 一足 〇円 一五 傘 三本 〇円 備考 三本のうち二本は骨が折れたままで、玄関の傘立てに柄を下にして 差してある。残る一本については、開いた跡も濡らした跡も見当た らなかった。 一六 長靴 一足 〇円 小計(第二 履物及び雨具) 〇円 第三 寝 具 一七 布団(敷及び掛) 一組 〇円 備考 側の布に幾つも継ぎが当ててあり、綿は片側に寄ったままである。 押入れの上段に来客用と思われる一組が別にあり、包装を解いた跡 がない。 一八 毛布 二枚 〇円 備考 二枚のうち一枚は包装のままで、その紙に令和四年、板橋区と刷ら れた印が押してある。残る一枚は、縁を綴じてある布が両側とも擦 り切れている。 一九 電気毛布 一枚 三〇〇円 備考 通電を確認した上で温度の目盛りを見たところ、最も弱い位置に合 わせてあった。 二〇 枕 二個 〇円 二一 座布団 五枚 〇円 小計(第三 寝具) 三〇〇円 第四 身の回り品 二二 眼鏡 二本 〇円 備考 一本は蔓の片方が欠けたままで、居間の卓の上に置かれていた。も う一本は台所の窓際にあり、玉の度は前者と明らかに異なる。 二三 補聴器 一台 〇円 備考 電池は入っておらず、予備の電池も居室内には見当たらない。説明 書には鉛筆の書込みがあり、音量の目盛りの一つに丸が付けてある。 二四 腕時計(セイコー・自動巻) 一個 二、〇〇〇円 備考 針は四時七分の位置で止まっており、裏蓋には修理を示す刻印が三 つ重ねて打たれている。竜頭を三十回ほど巻いたところ、秒針は途 切れずに動き出した。 二五 血圧計 一台 五〇〇円 備考 附属の記録用紙に、令和七年十月一日から令和八年四月十六日まで の数値が、一日も欠かさず記入されている。最後の行は、上が百三 十八、下が八十二、脈が六十六である。 二六 ラジオ(ソニー製) 一台 一、五〇〇円 備考 選局の目盛りは、文化放送の周波数の位置に合わせたままである。 単一の乾電池が二本入っており、いずれも液が漏れていた。 二七 財布 一個 〇円 備考 札を入れる側には、紙幣の類も領収の紙も入っていなかった。診察 券が四枚と、東京都のシルバーパスが入っており、その有効期限は 令和八年九月三十日である。 二八 印鑑 三本 〇円 備考 実印、銀行印及び認印の三本で、いずれも同じ木箱に納めてある。 実印の印面の欠けは、廃業の届出に押された印影の欠けと一致する。 二九 杖 一本 〇円 三〇 湯たんぽ 一個 〇円 備考 覆いの袋は手で縫ってあり、生地は女物の着物地を裁ったものと認 められる。同じ生地の切れ端が、針箱の底に畳んだままの形で残さ れている。 小計(第四 身の回り品) 四、〇〇〇円 第五 祭祀に関する物件 三一 仏壇(小) 一基 〇円 備考 高さ五十四センチのもので、押入れの中ではなく、居間の南側の壁 に沿って台の上に置かれている。扉は開いたままの状態であり、香 炉には燃えた線香の灰が残っていた。 三二 位牌 二基 〇円 備考 二基は大きさが異なり、小さい方は塗りが新しく、面の文字も読め る。二基とも間を空けずに並べて据えてあり、その手前に置かれた 湯呑は二つとも中が乾いていた。 三三 線香及び蝋燭 一括 〇円 備考 線香は箱の三分の一ほどを残しており、蝋燭は袋を開けていないも のが一箱ある。 三四 鈴及び鈴棒 一組 〇円 小計(第五 祭祀に関する物件) 〇円 合計 三十四点 四、三〇〇円 附記 一 評価額は、古物商二社から得た見積りのうち低い方の額による。金額の記 載のない物件は、いずれの見積りでも値が付かなかったものである。 二 第三十一号及び第三十二号は、民法第八百九十七条にいう祭具に当たる余 地があるため、換価の対象から一旦除く。同条の適用の有無は、相続人の捜 索の結果を待って判断する。 三 第六号は、被相続人の男性用衣類と同一の箪笥に、同一の棹を用いて保管 されていた。記載に誤りのないことを、点検の際に二度確認した。 四 住宅の管理者との協議により、居室の明渡しは令和八年十月三十一日を期 限とする。第三十一号の搬出については、別に定める。 以上 追加発見財産目録 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年十月九日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 令和八年九月二十六日から同月二十八日までの三日間、居室の明渡しに先立つ残置物の撤去作業に立ち会い、既に提出した相続財産目録及び動産目録のいずれにも記載のない物件を発見したので、左記のとおり追加して記載する。撤去作業は遺品整理業者二名並びに東京都住宅供給公社板橋窓口の担当者一名の立会いのもとで実施し、作業時間は延べ十九時間である。発見の場所ごとに区分し、評価額は動産評価の基準日である令和八年九月三十日現在の価額によった。撤去の際にその場で廃棄した物件は本目録に含めておらず、廃棄した物件の内訳は換価及び処分一覧において記載する。 第一 台所床板下より発見した物件 一 菓子缶 一個 〇円 備考 流し台の手前の床板一枚が釘で固定されておらず、端を持ち上げると根太と根太の間に据えてあった。直径二十一センチ、高さ九センチの丸缶で、蓋の外周に錆が回り、側面の塗装は三箇所が剥落している。蓋と本体の合わせ目に布製の粘着テープが二重に巻かれ、経年により硬化して手では剥がせない状態であったため、業者の立会いのもとで切断して開封した。缶の内側に錆はなく、収められていた物件に水濡れの跡も認められない。缶の底に敷かれていた新聞紙については、本目録第四項に別に記載する。 二 現金 五一、〇〇〇円 備考 前項の缶の中に、封をしていない茶封筒に入れた状態で納められていた。内訳は一万円札が四枚、五千円札が一枚、千円札が六枚であり、いずれも折らずに重ねてあった。一万円札のうちの一枚と五千円札一枚は昭和五十九年より前に発行された券種であり、残余はいずれも平成に入ってからの券種である。封筒の表にも裏にも宛名その他の記載はなく、封をした跡も認められない。第一次相続財産目録は、居室内の捜索において現金を発見しなかったため現金の項を該当なしと記載しているので、本項の記載をもって訂正する。 三 連絡帳 一冊 〇円 備考 缶の中に、前項の封筒の下に敷く形で納められていた。表紙に板橋区内の保育園の園名と昭和五十年度の記載があるが、当該の園は昭和六十三年に閉園している。記名欄の氏名は、動産目録(二)第一七項に記載した国語辞典の見返しの鉛筆書きと同一の氏名であるが、筆跡は同一でない。記入は昭和五十年四月十一日に始まり、昭和五十一年三月十九日で終わっている。保護者の欄には就寝の時刻と朝食の内容だけが記入されており、記入のない日は一年を通じて三日である。五月十九日の欄のみ、他の日と異なって記入が二頁にわたっている。 四 新聞紙 一枚 〇円 備考 四つ折りにして缶の下に敷いてあった日刊紙の第一面及び最終面であり、中の頁は欠けている。日付は昭和五十年三月十日であって、動産目録(三)第二二項に記載した雛人形の箱書きと同じ年月である。折り目は縦と横に一度ずつであり、第一項の缶の底の径に合わせて折られている。紙面に書き込み、折り目以外の破損、切り抜きの跡はいずれも認められない。縁に湿気による波打ちがあるものの、印字は全面にわたって判読することができる。 五 防虫剤の残片 一括 〇円 備考 なし 小計 五一、〇〇〇円 第二 押入天袋より発見した物件 六 未使用年賀葉書 四十八枚 〇円 備考 輪ゴムで束ねた状態で菓子の紙箱に入れられ、天袋の奥の壁面に接して置かれていた。平成六年用の葉書で、額面は一枚あたり四十一円、四十八枚の額面の合計は一、九六八円となる。四十八枚とも宛名と差出人の記載がなく、印刷、押印、鉛筆による下書きのいずれも認められない。くじ番号を切り取った跡も、番号を照合した際に付くような印もない。動産目録(二)第三項に記載した通帳十九冊のうち欠けている一冊は平成六年分であり、年次が一致する。未使用葉書の交換には一枚あたりの手数料を要するため、換価の可否は換価及び処分一覧において判断する。 七 紙箱 一箱 〇円 備考 前項の葉書を入れていた菓子の紙箱で、蓋の内側に販売時の価格札が貼られたままになっている。製造者は板橋区内の製菓業者であり、当該業者は平成十年に廃業している。箱の中は左右に仕切られていて、葉書の束は右側にのみ入れられていた。 八 便箋 一冊 〇円 九 封筒 十二枚 〇円 備考 便箋は表紙から二枚が切り取られており、残る三十八枚は未使用のまま綴じられている。封筒は便箋と同一の意匠のもので、十二枚とも封をしておらず、記載もない。便箋は縦書きの罫線が入ったもので、封筒は同じ紙質の長形四号である。切り取られた二枚に相当する紙は、缶の中からも天袋からも、居室内の他の場所からも発見されていない。 一〇 座布団 五枚 〇円 備考 なし 一一 湯たんぽ 一個 〇円 備考 金属製の湯たんぽで、注入口の栓が失われており、覆いの袋も付属していない。表面の三箇所に凹みがあるほか、底に近い部分の塗装が広い範囲にわたって剥げている。水漏れの有無については、水を入れて試す必要があるため確認していない。 小計 〇円 第三 その他の箇所から発見した物件 一二 暦(令和八年用) 一部 〇円 備考 冷蔵庫の背面と壁との間から、床に落ちた状態で発見した。月ごとの綴りのもので、下部に板橋区内の建材店の社名と電話番号が印刷されている。四月の頁は、一日から十七日までの日付の上に一日ごとに斜線が引かれている。十八日以降の日付に斜線はなく、五月以降の頁には斜線も書き込みもない。裏表紙に鉛筆で四桁の数字の加算が三度書かれているが、単位は付されていないため、何の計算であるかは判別できない。 一三 鍵 二本 〇円 備考 台所の引出しの最も奥から、麻紐で束ねた状態で発見した。麻紐には値札の紙片が結びつけてあるが、印字は擦れており、数字の一部しか残っていない。居室の玄関及び集合郵便受けのいずれの錠にも適合せず、管理事務所の保有する合鍵とも形状が一致しない。二本とも刻印が摩滅しており、製造者を判読することができない。 一四 診察券及び薬袋 各一 〇円 備考 いずれも仏間の卓の上に積まれていた新聞紙の束の下から発見した。診察券は板橋区蓮根の内科医院のもので、裏面に印字された最終の受診日は令和七年十一月二十日である。薬袋の調剤日は同じ日であり、袋の中に二十八錠のうち十九錠が残っている。袋には降圧剤の名称と、一日一錠を朝食後に服用する旨の用法が印字されている。当該医院に照会したところ、令和七年十一月二十日より後の受診の記録はないとの回答を得た。 一五 眼鏡 一個 〇円 備考 老眼鏡で、蔓の左側が根元から折れており、上から布製の粘着テープが巻きつけてある。右のレンズに横方向の傷が二本あるが、度数を確認する手段を持たない。眼鏡を収める入れ物は、居室内のいずれの場所からも発見されていない。 一六 印章 二本 〇円 備考 動産目録(四)第九項に記載した仏壇の引出しの奥から、油紙に包んだ状態で発見した。油紙は四隅が擦り切れており、包み直したと見られる折り目が幾重にも付いている。一本は柘植の丸印で、印影がみずほ銀行蓮根支店の預金口座の届出印と一致する。もう一本は同じ材質のやや小さい丸印で、朱肉の付着がなく、彫られた面に使用の跡が認められない。銀行に照会したところ、当該印を届出印とする口座は同支店には存在しないとの回答であった。 一七 工具箱 一個 〇円 備考 ベランダの収納庫の下段から、空のまま横倒しにして発見した。金属製の箱で、内側の底に脂の染みが四条あり、幅と間隔が動産目録(一)第一項の鏝四本の柄とおおむね一致する。蓋の裏に工具商の焼印があるが、当該商店は同所において既に営業していない。錠を掛けるための金具は付いているが、錠そのものは箱の中にも周囲にも見当たらない。 小計 〇円 合計 五一、〇〇〇円 総括備考 本目録に記載した物件のうち、現金を除くすべての物件の評価額を〇円とした。撤去作業に要した運搬費及び一時保管費は、相続財産の清算に関する費用として別に計上する。床板は原状に復し、住宅供給公社の担当者の確認を受けている。本目録の提出により、相続財産の現金の額に五一、〇〇〇円を加える。第三項の連絡帳及び第六項の葉書については、換価に適さないものとして換価及び処分一覧に繰り入れる予定である。 以上 令和八年十月九日 東京家庭裁判所 御中 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 印 換価及び処分一覧 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和八年十一月十八日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 第一 換価したもの 一 タイル張り用手工具一括 一括 二六、〇〇〇円 備考 内訳は目地鏝、櫛目鏝、皮スキ、金槌ほか三十七点であり、令和八 年十月九日に板橋区内の道具買取業者へ搬出のうえ査定を受けている。査 定額は三社の見積りのうち最も高いものを採用し、他の二社の見積額は二 二、〇〇〇円及び一九、五〇〇円であった。いずれの業者も、柄の握り部 分の摩耗が著しい四本を対象から除外している。除外の理由は、柄の交換 に要する費用が販売見込額を上回ることによる。 二 電動工具 二点 一八、五〇〇円 備考 振動ドリル一台及びディスクグラインダー一台であり、いずれも通 電を確認したうえで引き渡している。ドリルの銘板に記載された製造年は 一九九一年であって、廃業の年から十九年をさかのぼる。コードの被覆に は補修の跡が三箇所あり、いずれもビニールテープを重ねて巻いたうえか ら更に巻き直してあるが、絶縁は保たれているとの査定を得ている。 三 桐箪笥 一棹 二七、〇〇〇円 備考 三段の箪笥であり、前面の日焼けに濃淡の差があって、上の二段の ほうが濃い。買受業者は本体のみを引き取り、掛かっていた女物のコート 一着を畳の上に残して搬出しており、当該コートの処理は第二の十一に記 載する。引出しは三段とも空であって、底に敷いた新聞紙の日付は昭和六 十三年十一月のものであった。箪笥を出したあとの壁面には、周囲と色の 異なる矩形が残っている。 四 雛人形一式(七段) 一式 三五、〇〇〇円 備考 外箱の側面に昭和五十年三月の記載があり、箱の四隅を留めた紐は 結ばれたままであった。人形の顔にかけた薄紙は、十五体のすべてについ て外されていない。屏風の金箔に剥離はなく、雪洞の配線も未使用の状態 にある。買受人は七段が揃っていること及び道具類に欠品がないことを評 価し、保存の状態を良と査定した。売却先は台東区内の人形商であり、搬 出は令和八年十月二十三日に行っている。 五 腕時計 一個 一二、〇〇〇円 備考 停止した状態で発見されたが、買受業者が電池を交換したところ作 動しており、停止時の針は三時二十分を指していた。裏蓋の内側には修理 店の刻印が四つ並んでおり、最も新しいものは平成三年である。革帯は交 換を要する状態にあるため、査定額から相当額が控除されている。留め金 の穴は端から二つ目だけが伸びており、他の四つに使用の跡は認められな い。 六 カメラ及び交換レンズ 三点 八、〇〇〇円 備考 内訳は一眼レフ一台と交換レンズ二本であり、レンズ一本の内部に かびの発生を認めるほか、本体の露出計が作動しない。裏蓋を開けたとこ ろ、フィルムは装填されておらず、カウンターは〇の位置で止まっていた。 七 書籍 五十三冊 三、五〇〇円 備考 左官及びタイル施工に関する技術書であり、昭和四十年代の刊行が 五十三冊のうち三十一冊を占める。頁の角を折った箇所が多数あり、折ら れているのはいずれも施工図または割付図の頁である。鉛筆による書き込 みが十四箇所にあり、その大半は寸法の訂正であった。古書店の買取価格 は、五十三冊を通じて一冊あたり平均六十六円である。運搬は清算人が行 ったため、この項目について費用は生じていない。 八 金属くず 六二・四キログラム 一、八二三円 備考 鉄、銅及びアルミニウムを分別のうえ、区内の金属回収業者へ売却 したものである。銅線については被覆を剥いだ状態で束ねてあり、そのま ま計量に付している。分別は被相続人によるものと認められ、清算人にお いて行った作業は搬出のみである。単価は業者の当日の建値によるため内 訳の記載を省略するが、計量に立ち会ったうえで伝票の写しを保管する。 小計 一三一、八二三円 第二 換価に至らなかったもの 九 見本のタイル板 三枚 〇円 備考 タイルの見本板は流通市場を有しないとの回答を、業者二社から得 ている。三枚とも縦十五枚、横十五枚が貼られており、目地の幅は三枚を 通じて二ミリで揃っている。裏面の鉛筆書きは三枚とも同一の筆跡であっ て、破損及び剥落は認められない。換価は不能であるため、第四の各品目 に準じて保管を継続する。 十 未使用年賀はがき 四十八枚 〇円 備考 平成六年用の官製はがきであり、切手商二社に照会したところ、当 該年度は発行枚数が多く、買取価格は額面を下回るとの回答であった。郵 便局における通常はがきへの交換は可能であるが、交換後のものに換価価 値が認められないため、手続を行わない。四十八枚とも宛名の記入はなく、 印刷面にも書き損じは見当たらない。発見場所は押入れの天袋であり、同 所からは他に何も発見されていない。 十一 女物のコート 一着 〇円 備考 表示はサイズ九号であり、古物商三社に照会したが、いずれも型と 年式に需要がないことを理由として買取を断っている。虫食いはなく、袖 口の擦れも認められないが、箪笥の内側に入れてあった防虫剤二個は、い ずれも中身が残っていなかった。第三の廃棄には含めないこととし、第四 の各品目に準じて保管を継続する。 十二 仏壇(小)及び仏具一式 一式 〇円 備考 幅四十二センチの上置型であり、仏具店二軒に引取りを照会したが、 いずれも中古仏壇の取扱いは行っていないとの回答であった。位牌二基に ついては取り外したうえ、第四の十六に掲げる品目に移している。線香立 ての灰は表面が固まっており、燃え残りは一本も認められない。本体は寺 院に読経を依頼したうえで処分する予定であり、これに要する費用は清算 人の実費に計上する。 小計 〇円 第三 廃棄したもの 十三 タイルの端材 段ボール箱七箱 〇円 備考 端材の大きさは概ね十センチ角であり、色ごとに新聞紙で包んで七 箱に分けてあった。台所の流し下から四箱、押入れの下段から三箱を発見 し、総重量は三八・二キログラムであった。包んだ新聞紙の日付は、最も 新しいもので平成二十二年三月である。同じ色の端材については、最も多 い箱で百二十枚を数えている。タイル販売業者二社及び区内の陶芸教室一 件に引取りを照会し、いずれも用途がないとの回答を得た。引取先なし。廃棄。 十四 寝具、衣類その他の家財一括 一括 〇円 備考 掛布団二枚、敷布団二枚、毛布四枚、男性用衣類一括及び台所用品 一括を含み、台所用品のうち茶碗二個は同じ絵柄である。冷蔵庫、洗濯機、 テレビ及びエアコンの四品目については、家電リサイクル法に基づき指定 引取場所へ搬入した。再商品化料金及び収集運搬料は合計一四、九六〇円 であり、清算人の実費に計上する。搬出は二トン車一台により、令和八年 十一月十日の午前中に行っている。 小計 〇円 第四 保管を継続するもの 十五 写真、通帳その他の書類 一括 〇円 備考 写真二百三十一枚、記帳済みの預金通帳十九冊、確定申告の控え、廃 業届の写し及び見返しに鉛筆の記名がある国語辞典一冊であり、いずれも換 価に適さない。清算の終了に至るまでの間、清算人の事務所において保管す る。保管にあたり、写真は撮影の年代が判読できるものから順に封筒へ収め ている。箪笥及び仏壇の搬出に際して、追加で発見された書類はない。通帳 のうち欠落している一冊についても、居室内からは発見されていない。 十六 鏝四本、連絡帳一冊、位牌二基 一括 〇円 備考 第一の一において買取の対象から除外された鏝四本、床下の菓子缶 から発見された連絡帳一冊、及び仏壇から取り外した位牌二基であり、い ずれも評価額を〇円として保管を継続する。鏝は柄の摩耗の形状が四本と も一致しており、同一の者が長期にわたり用いたものと認められる。菓子 缶は蓋の合わせ目に錆が生じており、開けるにあたり工具を要した。連絡 帳は湿気により表紙が波打っているが、記載の判読に支障は生じていない。 小計 〇円 合計 一三一、八二三円 附記 第一の換価代金は、最終財産目録の動産の換価代金の欄に計上する。第三 の廃棄に要した費用及び家電四品目の再商品化料金については、清算人の 実費として同目録に計上する。居室内の搬出は令和八年十一月十日に完了 しており、同日、賃貸人に対して居室を明け渡した。鍵二本を返却してい る。 相続人捜索の経過報告 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和九年一月十六日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 第一 被相続人の戸籍 一 除籍全部事項証明書 一通 七五〇円 備考 本籍は板橋区蓮根三丁目八番にある。令和八年四月十七日死亡の記載により閉鎖されている。 二 改製原戸籍謄本(平成改製前) 一通 七五〇円 備考 婚姻から死亡までの身分事項は、この一通に連続して記載されている。欄外の加除は九箇所を数える。 三 除籍謄本(父を筆頭者とする戸籍) 一通 七五〇円 備考 昭和二十年三月二日出生の記載がある。手書きで、字体が前後の頁と明らかに異なる。 四 改製原戸籍謄本(昭和三十二年改製前)一通 七五〇円 備考 三と同一の編製に係るもので、三の記載を出生まで遡って確認するために取得した。 五 戸籍の附票の写し 一通 三〇〇円 備考 昭和四十六年三月に現住所へ転入した後、住所の移動の記載は一件も見当たらない。 六 住民票の除票の写し 一通 三〇〇円 備考 消除の事由は死亡による。世帯主となった日は昭和四十六年三月で、以後の変更の記載はない。 七 戸籍の附票の写し(改製前の分) 一件 〇円 備考 保存期間の経過により交付できない旨の通知を受け、納付済みの手数料の還付を受けた。 八 身分事項の照合表(清算人が作成) 一通 〇円 備考 一から四までの記載を一葉に転記し、編製と消除の年月日が連続することを確認した。 小計 交付を受けた書面六通 三、六〇〇円 第二 直系尊属の戸籍 九 除籍謄本(被相続人の父) 一通 七五〇円 備考 死亡の記載を確認した。相続人となるべき者に該当しないことが明らかである。 一〇 除籍謄本(被相続人の母) 一通 七五〇円 備考 死亡の記載を確認した。相続人となるべき者に該当しないことが明らかである。 一一 除籍謄本(父方の祖父母) 一通 七五〇円 備考 二名とも同一の戸籍に記載があり、いずれも死亡により除かれている。 一二 除籍謄本(同 転籍前の戸籍) 一通 七五〇円 備考 一一の記載のうち、転籍前の身分事項を確認するため、追って取得した。手数料は前納している。 一三 除籍謄本(母方の祖父母) 一通 七五〇円 備考 二名とも同一の戸籍に記載があり、いずれも死亡により除かれている。 小計 五通 三、七五〇円 第三 兄弟姉妹及びその直系卑属の戸籍 一四 除籍謄本(被相続人の兄) 一通 七五〇円 備考 被相続人より前に死亡している。同戸籍に子の記載はない。養子縁組の記載もない。 一五 改製原戸籍謄本(同人の出生時) 一通 七五〇円 備考 出生から死亡までの記載が中断なく連続することを、一四と併せて確認した。 一六 除籍謄本(被相続人の姉) 一通 七五〇円 備考 被相続人より前に死亡している。同戸籍に子の記載はない。養子縁組の記載もない。 一七 改製原戸籍謄本(同人の出生時) 一通 七五〇円 備考 本籍の表示に誤りがあり一度返戻された。再請求の際に一四の記載により補正し、交付までに十一日を要している。 一八 除籍謄本(同人の婚姻後) 一通 七五〇円 備考 欄外の加除の記載に判読の困難な箇所があり、二一の照会によってこれを補った。 一九 除籍謄本(同 転籍前の戸籍) 一通 七五〇円 備考 一八の転籍前の記載を確認したが、新たに判明した身分事項は一件もなかった。 二〇 戸籍の附票の写し(被相続人の兄) 一通 三〇〇円 備考 最後の住所地を確認し、同一世帯に他の者の記載がないことを併せて確認した。転出の記載は一件にとどまる。 小計 七通 四、八〇〇円 第四 その他の書面及び照会 二一 戸籍の記載事項の照会 一件 〇円 備考 板橋区戸籍住民課に電話で照会した。回答は同日、口頭により得ており、応対した職員の氏名を記録に留めている。 二二 死亡届書の記載事項証明書(保) 一通 三五〇円 備考 死亡の年月日は推定によるものである旨の記載がある。届出人は住宅の管理者で、発見は令和八年五月二日とされている。 二三 死亡届書の記載事項証明書(静子) 一通 三五〇円 備考 昭和六十三年十一月三日に死亡している。届出人の欄に被相続人の氏名の記載がある。 二四 死亡届書の記載事項証明書(由紀) 一通 三五〇円 備考 死因の種類の欄に交通事故の記載がある。届出人の欄は、父と記載されている。 二五 東京都住宅供給公社に対する照会 一件 〇円 備考 名義人以外の同居人の届出は平成六年以降にない旨の回答を、書面により得ている。 二六 みずほ銀行蓮根支店に対する照会 一件 〇円 備考 動産目録(二)に記載した通帳の欠落年につき、同一名義の別口座は確認されなかった。 二七 動産目録(二)記載の辞典との対照 一件 〇円 備考 見返しに鉛筆で記された氏名は、三八に記載した者の氏名と一致している。 二八 動産目録(三)記載の写真との対照 一件 〇円 備考 撮影の年月日を示す記載がないため、被写体の特定に係る資料としては採用しない。要否は最終の財産目録の作成時に改めて判断する。 小計 書面三通及び照会五件 一、〇五〇円 第五 請求に要した実費 二九 定額小為替 発行手数料 十九枚 三、八〇〇円 備考 一枚につき二〇〇円を要する。郵送による請求の指定に従い、郵便局の窓口で発行を受けた。 三〇 レターパックライト 八枚 三、四四〇円 備考 一枚につき四三〇円を要する。請求書に同封した返信用の分を含めて計上している。 三一 郵便切手 七枚 七七〇円 備考 一枚につき一一〇円を要する。一七の再請求に要した分と、照会の回答の返信用を含む。 三二 交通費 四回 七二〇円 備考 一回につき一八〇円を要した。板橋区役所への往訪二回分につき、蓮根駅からの地下鉄の運賃を計上する。 小計 八、七三〇円 合計(交付手数料及び実費) 二一、九三〇円 備考 この額は、清算人報酬及び実費四二〇、〇〇〇円のうちに含まれている。 第六 調査の結果 (数量は該当する者の数、金額はその者の相続分の価額を表示する) 三三 被相続人の父 一名 〇円 備考 九により死亡を確認した。相続人となるべき者に該当しない。 三四 被相続人の母 一名 〇円 備考 一〇により死亡を確認した。相続人となるべき者に該当しない。 三五 被相続人の祖父母 四名 〇円 備考 一一から一三までにより、四名とも死亡していることを確認した。 三六 被相続人の養子及び養親 〇名 〇円 備考 一から四までのいずれにも、養子縁組又は離縁の記載は見当たらない。 三七 配偶者 宇津木静子 一名 〇円 備考 昭和六十三年十一月三日に死亡している。婚姻は死亡により解消した。死亡の当時四十一歳。 三八 子 宇津木由紀 一名 〇円 備考 昭和四十五年五月十九日に出生し、平成六年九月八日に死亡している。死亡の当時二十四歳。 三九 三八の直系卑属 〇名 〇円 備考 二に子の記載はない。婚姻による除籍の記載もない。代襲すべき者は存在しない。 四〇 被相続人の兄弟姉妹 二名 〇円 備考 一四から二〇までにより、二名ともが被相続人より前に死亡している。 四一 四〇の直系卑属 〇名 〇円 備考 一四から二〇までのいずれの戸籍にも、子及び養子の記載は見当たらない。 四二 相続人となるべき者 〇名 〇円 備考 民法所定の各順位のいずれについても、該当する者は確認されなかった。 附記 一 戸籍及び除籍の請求は、令和八年十一月十日から令和九年一月九日までの間に行っている。 二 官報による公告は令和八年八月四日に行っている。権利を主張する者の申出期間は令和九年二月四日に満了する。 三 同日の経過をもって、相続人のあることが明らかでない状態は確定する。以後の手続は最終の財産目録による。 四 二二から二四までの証明書は、いずれも板橋区長を経由し、法務局から交付を受けている。 五 本報告に係る書面の原本は、第五記載の実費の領収書とともに、記録に編綴して保管する。 以上 最終財産目録 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和九年二月十九日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 令和八年八月四日の官報公告に係る権利の申出の期間は、六か月を経 過した令和九年二月四日に満了した。期間内に申出をした者はない。 相続人のあることが明らかでない状態は、同日の経過をもって確定し ている。金額は同日現在の額により、以後の変動は引継書に記載する。 本目録は、既に提出した相続財産目録、動産目録四通、追加発見財産 目録並びに換価及び処分一覧の各記載を通算し、国庫への引継に先立 って作成するものである。物件の記載は、引き継ぐものに限る。 第一 積極財産 一 普通預金 一口 一、一〇二、三四〇円 備考 みずほ銀行蓮根支店の口座を令和八年八月七日に解約し、 以後は事務所名義の預り金口座において分別して保管している。 記帳の途切れた三月十六日から解約までの間に入出金はない。 二 現金 一括 五一、〇〇〇円 備考 追加発見財産目録第二項に記載した、台所の床板下の缶か ら発見した分であり、発見の時の茶封筒に納めたまま、券種の内 訳を変えずに事務所の金庫において保管している。 三 動産の換価代金 一括 一三一、八二三円 備考 換価及び処分一覧第一号から第八号までの八件の合計であ り、うち五件は振込、三件は搬出の際の現金により受領している。 入金はいずれも令和八年十一月二十日までに通帳で確認している。 積極財産 小計 一、二八五、一六三円 第二 消極財産 四 住宅使用料及び共益費 三か月分 六七、二〇〇円 備考 令和八年三月分から五月分までであり、月額は使用料二〇、 四〇〇円、共益費二、〇〇〇円である。令和八年十一月十日の明 渡しまでの分は、管理者の取扱いにより請求を受けていない。 五 電気、水道及びガス料金 一括 二三、三一〇円 備考 電気一四、五八〇円、水道四、六三〇円、ガス四、一〇〇 円であり、三事業者に対する未払分の全額である。水道の検針は 令和八年四月九日を最後に、以後の使用量の記録が残っていない。 六 搬送、保管及び火葬の費用 一件 六一、六〇〇円 備考 板橋区が施行したものについて同区から求償を受けた分で あり、発見の日から十四日分の保管料を含めて、搬送及び保管に 四〇、一〇〇円、火葬及び骨壺に二一、五〇〇円を要している。 七 葬祭施行費用 一件 九六、八〇〇円 備考 式は行われておらず、搬送、安置及び届出の手続に要した 実費のみであって、会葬者を前提とする費目は生じていない。 債務 小計 二四八、九一〇円 八 清算人の報酬 一件 三〇〇、〇〇〇円 備考 審判により定められた額であり、選任の日である令和八年 六月十一日から本目録の作成の日までは二百五十三日である。こ の間の事務の内容は、月ごとの報告書に記載したとおりである。 九 公告及び照会に要した費用 一括 四七、〇〇〇円 備考 官報の掲載料のほか、金融機関四件、保険会社三件及び信 用情報機関三件に対する照会の手数料を含む。回答の得られなか った照会についても、手数料の返還は受けていない。 一〇 交付手数料及び郵送料 一括 一六、九二〇円 備考 相続人捜索の経過報告第五に記載した交付手数料及び実費 の額と同一である。定額小為替の発行手数料十一枚分、レターパ ック七枚及び郵便切手六枚を含み、領収書は記録に編綴している。 一一 搬出、廃棄及び再商品化の費用 一括 三八、四四〇円 備考 令和八年十一月十日の二トン車一台による搬出に要した分 のほか、家電四品目の再商品化料金及び収集運搬料一四、九六〇 円、端材七箱の処分料並びに仏壇の読経の礼金を含む。 一二 交通費、通信費その他 一括 一七、六四〇円 備考 居室への立入り、業者及び公社の職員の立会い並びに各窓 口への出頭に要した分であり、日ごとの明細書を別に作成した。 清算の費用 小計 四二〇、〇〇〇円 消極財産 合計 六六八、九一〇円 第三 差引及び国庫に帰属する額 積極財産 合計 一、二八五、一六三円 消極財産 合計 六六八、九一〇円 差引 六一六、二五三円 一三 国庫に帰属する額 一件 六一六、二五三円 備考 現金及び預り金口座の残高の合計であり、換価の余地のあ る物件は残っていない。引継の日までに生ずる預金の利息は、引 継書において加算する。 第四 換価に適さず引き継ぐ物件 一四 鏝四本及び見本のタイル板三枚 一括 〇円 備考 業者二社がいずれも流通市場を有しない旨の回答を書面で 寄せている。鏝は柄の摩耗の形が四本とも一致し、見本板は縦横 それぞれ十五枚が貼られ、目地の幅が二ミリで揃っている。 一五 記帳済預金通帳十九冊及び国語辞典一冊 一括 〇円 備考 通帳は昭和四十六年分から令和八年分までのうち、平成六 年分の一冊を欠いている。欠けた一冊は、居室、床下及び天袋の いずれからも、また搬出の際の点検からも発見されていない。 一六 写真二百三十一枚及びネガフィルム三十二本 一括 〇円 備考 台紙貼付百十二枚、袋入り九十四枚、額装二枚及び封筒入 り二十三枚である。動産目録(三)第五五号に係る備考は、第五 において訂正する。 一七 連絡帳一冊及び未使用年賀葉書四十八枚 一括 〇円 備考 連絡帳の記入は昭和五十年四月十一日に始まり、昭和五十 一年三月十九日で終わる。葉書は平成六年用であり、四十八枚と も宛名及び差出人の記入がない。 一八 女物のコート 一着 〇円 備考 表示はサイズ九号であり、古物商三社がいずれも買取を断 っている。動産目録(四)附記三のとおり、被相続人の男性用衣 類と同一の棹に掛けられた状態で発見している。 一九 位牌 二基 〇円 備考 民法第八百九十七条にいう祭具に当たるかどうかは、承継 すべき者が存在しないことの確定により判断を要しないこととな った。仏壇の本体は、寺院に読経を依頼したうえで処分済みである。 第五 既提出目録の訂正 二〇 動産目録(四)第二四号の訂正 一件 〇円 備考 停止時の針の位置を四時七分としたのは誤りであり、買受 業者の査定書により確認のうえ、三時二十分と改める。 二一 動産目録(三)第五五号の備考の訂正 一件 〇円 備考 被写体を女児と表示した箇所を、被相続人の長女 由紀と 改める。相続人捜索の経過報告第一八号及び第二九号により、同 一性を確認した。 二二 相続人捜索の経過報告第三〇号の備考の訂正 一件 〇円 備考 備考中に引用する目録の番号を、二とあるのを二九に改め る。番号の脱字であって、記載の内容そのものに変更は生じない。 附記 一 本目録は、第一次相続財産目録、動産目録(一)から(四)まで、 追加発見財産目録並びに換価及び処分一覧の各記載を通算したもので あり、既に提出した各目録は、本目録により補正されたものとして取 り扱う。 二 特別縁故者に対する財産分与の申立ては、本目録の作成の日までに されていない。分与を求める見込みのある者について、関係する各庁 への照会からも該当が確認されなかった。 三 国庫への引継は令和九年三月十三日に行う予定であり、引継書は別 に作成する。第四に記載した物件は、その日まで清算人の事務所にお いて保管する。 四 被相続人の焼骨は、板橋区の納骨堂に一時保管されている。相続財 産に属さないため本目録には記載せず、取扱いについては同区の担当 課と別に協議する。 五 第五に記載した訂正については、各目録の原本に訂正の年月日を記 した付箋を貼付したうえ、その写しとともに記録に編綴する。原本に 直接の加除は行わない。 六 本件の記録並びに第四に記載した物件の写真及び受渡しの書面は、 清算の事務が終了した後も、清算人の事務所において十年間保管する。 保管の場所は、令和九年三月十三日以後に別に定める。 七 国庫への引継の方法については、関東財務局東京財務事務所と令和 九年一月二十八日に協議した。金銭は同事務所の指定する口座への振 込により、第四に記載した物件は現品の引渡しによる。引渡しの場所 は、同事務所の庁舎とする。 以上 令和九年二月十九日 東京家庭裁判所 御中 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 印 引継書 東京家庭裁判所 令和八年(家)第一〇六四号 被相続人 宇津木保 作成日 令和九年三月十三日 作成者 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 権利を主張する者の申出の期間は、令和九年二月四日に満了した。期間内に申し出た者はなく、相続人のあることが明らかでないことは同日の経過により確定した。国庫への引継ぎにつき、東京法務局総務課と令和九年二月十八日及び同年三月二日に協議した。同月二日、金銭以外の物件については引継ぎを受けない旨の回答を書面により得たので、最終財産目録第四の取扱いを本書第四のとおり改める。引継ぎを了したので、左記のとおり報告する。 第一 国庫に引き継いだ金銭 一 国庫帰属額 一口 六一六、二五三円 備考 東京法務局の指定する歳入金の口座へ、本日午前十時四分に振込みの方法により納付した。 小計 六一六、二五三円 第二 引継額の計算 二 普通預金 一口 一、一〇二、三四〇円 備考 みずほ銀行蓮根支店の口座は令和八年八月七日に解約した。預り金の口座に利息は付されない。 三 現金 一括 五一、〇〇〇円 備考 追加発見財産目録の第一の二に記載した額であり、その全額を預り金の口座に入金している。 四 動産の換価代金 八件 一三一、八二三円 備考 換価及び処分一覧の第一に記載した八項目の合計であって、その後に増減は生じていない。 積極財産 小計 一、二八五、一六三円 五 弁済した債務 一二件 二四八、九一〇円 備考 住宅使用料、公共料金及び板橋区の求償に係る葬祭の費用で、令和八年十二月四日までに完済した。 六 清算人の報酬及び費用 一括 四二〇、〇〇〇円 備考 最終財産目録の第二に記載した清算の費用の合計で、報酬三〇〇、〇〇〇円を含む額である。 消極財産 小計 六六八、九一〇円 差引 国庫帰属額 六一六、二五三円 第三 処分を了した物件 七 タイル張り用手工具一括 三十七点 二六、〇〇〇円 備考 令和八年十月九日に売却した。柄の摩耗した鏝四本を除外したことは既に報告している。 八 電動工具 二点 一八、五〇〇円 九 桐箪笥 一棹 二七、〇〇〇円 一〇 雛人形一式(七段) 一式 三五、〇〇〇円 備考 台東区内の人形商へ売却し、令和八年十月二十三日に搬出した。組立ては行っていない。 一一 腕時計 一個 一二、〇〇〇円 一二 カメラ及び交換レンズ 三点 八、〇〇〇円 一三 書籍 五十三冊 三、五〇〇円 一四 金属くず 六二・四キログラム 一、八二三円 一五 寝具、衣類その他の家財一括 一括 〇円 備考 令和八年十一月十日に廃棄した。家電四品目は指定引取場所へ搬入し、料金を計上している。 一六 タイルの端材 七箱 〇円 備考 業者二社及び陶芸教室一件が引取りを断ったため廃棄した。総重量は三八・二キログラム。 一七 仏壇(小)及び仏具一式 一式 〇円 備考 寺院に読経を依頼したうえ、令和九年一月二十七日に処分した。礼金は費用に計上した。 換価代金 小計 一三一、八二三円 第四 国庫が引継ぎを受けない物件 最終財産目録の第四に掲げた物件である。前記の回答により引継ぎの対象から除外して記載する。 一八 鏝(タイル張り用) 四本 〇円 備考 動産目録(一)の第一号に記載したもので、四本とも柄の減り方が一致している。 一九 見本のタイル板 三枚 〇円 備考 三枚とも縦十五枚、横十五枚が貼られ、目地の幅は三枚を通じて二ミリで揃っている。 二〇 記帳済みの預金通帳 十九冊 〇円 備考 昭和四十六年分からのものが揃うが、平成六年分の一冊のみ、発見するに至らなかった。 二一 国語辞典 一冊 〇円 備考 見返しの鉛筆の記名は、相続人捜索の経過報告の第六に掲げた者の氏名と一致している。 二二 写真 二百三十一枚 〇円 備考 被写体別の分類の第四に属する六十四枚は、最終財産目録の第五により訂正されている。 二三 ネガフィルム 三十二本 〇円 二四 連絡帳 一冊 〇円 備考 昭和五十年度のもので、記入は昭和五十一年三月十九日をもって途切れている。 二五 未使用年賀葉書 四十八枚 〇円 備考 平成六年用であり、四十八枚とも宛名の記入がない。額面の合計は一、九六八円である。 二六 コート(女物) 一着 〇円 備考 表示はサイズ九号。古物商三社がいずれも買取りを断り、虫食いは認められなかった。 二七 位牌 二基 〇円 二八 確定申告の控え及び廃業届の写し 一括 〇円 二九 印章 二本 〇円 小計 〇円 第五 記録の保存 三〇 目録、報告書及び計算書の原本 十一通 〇円 備考 事件の記録に編綴し、清算の終了の日から十年の間、清算人の事務所において保存する。 三一 領収書その他の証憑 八十六通 〇円 三二 家庭裁判所に対する報告 五回 〇円 小計 〇円 第六 相続財産に属しない物件の処置 三三 焼骨 一体 〇円 備考 板橋区の納骨堂における一時保管の期限は、令和九年三月三十一日と定められている。 期限を経過した焼骨は、引取りをする者のないものとして合祀の取扱いを受ける。 焼骨は相続財産に属さず、その供養に要する費用は、管理及び清算の費用に当たらない。 したがって左に記載する各処置の費用は、いずれも相続財産から支出していない。 令和九年三月十日、板橋区から焼骨の引渡しを受け、区内の寺院に納骨を申し込んだ。 永代供養の懇志は三三、〇〇〇円で、申込書の申込人の欄には清算人の氏名を記載した。 宇津木静子及び宇津木由紀の焼骨の所在については、区にも寺院にも記録が残っていない。 第四の二七に記載した位牌二基は、同日、同じ寺院の位牌堂に納めている。 第四の二四の連絡帳一冊及び第四の二二の写真のうち六十四枚は、焚上げに付していない。 この二点は事件の記録とは別にして、清算人の事務所の書庫に置く。期間は定めていない。 第四の一八の鏝四本のうち一本は、清算人の自宅の玄関の靴箱の上に置いた。 柄の減った箇所は、これを握ったときの右手の指の位置とおおむね一致する。 残る三本及び第四の一九の見本のタイル板三枚は、令和九年三月十二日、蓮根三丁目の建材 店に持参し、店頭に置くことについて承諾を得た。同店の主人は、二十年前に共同住宅の浴 室の施工を被相続人に請けたことがあり、そのときの割付を今も用いていると述べている。 以上の処置に要した費用の合計は四七、六八〇円であり、本件の計算には算入しない。 以上 令和九年三月十三日 東京家庭裁判所 御中 相続財産清算人 弁護士 田村千秋 印
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